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【全科目】間違えた問題と解説#㉛

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厚生年金保険法 R3

63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。

問8 肢C

正答


「老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額」ではない。

解説

(遺族厚生年金の年金額)
■ 原則・・・死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額

■ 老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している配偶者の場合・・・
「(原則の)老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額」

「(原則の)老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額に3分の2を乗じて計算した額と当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額は除く)の2分の1の額を合算した額
のうちいずれか多い額とする。

(参考:日本年金機構HP)
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。

65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。


労働安全衛生法 H28

労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

問9 肢A

正答


安衛法の「労働者」は、原則として、労基法9条に規定する労働者をいう。

解説

(事業者)
労基法10条の使用者事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。安衛法2条の事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
労働安全衛生法における「主たる義務者である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指している。これは、従来の労働基準法上の義務主体であつた「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである」とされている。

(労働者)
労働安全衛生法における労働者は、「労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう」と規定されている。


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