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【労働災害補償保険法】間違えた問題と解説~平成29年択一式~

ドンドン行きます。
平成はいったんこの年度までにします。。。

押さえておきたいポイント

健康管理手帳の新規交付


健康管理手帳の交付を受けようとする者は 「健康管理手帳交付申請書」を、所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

なお、提出先は、「所轄署長の所在地」を管轄する都道府県労働局長であるが、「所轄署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長のことである。


労災法適用範囲

現業で非常勤の地方公務員については、労災保険法が適用される。
したがって、市の経営する水道事業の非常勤職員には、労災保険法が適用されることとなる。

(地方公務員に対する災害補償制度)
■ 非現業[常勤]・・・・地方公務員災害補償法
■ 非現業[非常勤]・・・地方公務員災害補償法(条例に基づく)
■ 現業[常勤]・・・・・地方公務員災害補償法
■ 現業[非常勤]・・・・労災保険法


労災保険給付と損害賠償

「同一の事由の関係にあることを肯定することができるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであつて、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費はこれに含まれる。)及び精神的損害(慰藉料)は右の保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえない」とするのが、最高裁判所の判例である。


間違えた問題

傷病補償年金について


所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。

問2 肢A

正答・・・〇
「同日以降1か月以内に」である。

解説

所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治っていないときは、同日以後1箇月以内に、当該労働者から傷病の状態等に関する届を提出させる。

なお、当該届書には、届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。


社会復帰促進事業等に関して


アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。

問3 肢D

正答・・・✕
「厚生労働省令によって」ではなく、「通達によって」である。

解説

アフターケアの対象傷病は、社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(平成28年3月30日基発0330第5号)によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。


まだまだ間違いが目立ちます。
それぞれ感覚忘れないために
また別の勉強方法を考えます。

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