【健康保険法】間違えた問題と解説~令和3年択一式~①
毎日連続投稿滑り込みセーフ。
前回大量に間違えた未開拓分野。
一年やっただけではもちろんわからない。
今日も覚悟を決めて頑張っていきます🔥
押さえておきたいポイント
標準報酬月額
随時改定によって決定された標準報酬月額の適用期間については、「改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする」と規定されている。
健康保険費用の国庫補助
以下の費用については国庫補助の対象から除外されている。
・ 出産育児一時金
・ 家族出産育児一時金
・ 埋葬料(埋葬費)
・ 家族埋葬料
訪問看護療養費の不正受給
保険者は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付等に関する費用の支払等を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
間違えた問題
保険給付に伴う質問について
正答・・・✕
「保険者は」ではなく、「厚生労働大臣は」である。
解説
「厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる」と規定されている。
被保険者証の交付について
正答・・・✕
最初が誤り。「全国健康保険協会」ではない。また、「必ず・・・交付しなければならない」ではない。最後も、「協会に返納しなければならない」ではない。
解説
(前段について)
「厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする」と規定されている。
(後段について)
「被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない」と規定されている。
標準報酬月額の提示決定の届出
正答・・・✕
「同月末日まで」ではなく、「同月10日まで」である。
解説
「毎年7月1日現に使用する被保険者(法第41条第3項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする」と規定されている。
ただやはりここは働いている身としては
何としても落としたくない分野。
しっかりと一つ一つを抑えていきますよ🔥
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