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【労働基準法】間違えた問題と解説~令和2年択一式~

今日は令和2年度。
所見の問題はこの年度までの3年間。
一発クリア目指します🔥

押さえておきたいポイント

法令等の周知義務

・ 労働基準法・・・要旨で足りる
・ 労働基準法に基づく命令・・・要旨で足りる
・ 就業規則・・・全文
・ 労使協定・・・全文
・ 労使委員会の決議・・・全文


申請書の枚数

労働基準法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならない。


慣習による労働協議の必要性

慣習等により、労働条件その他の決定変更につき労働組合との協定、協議又はその経由を必要とする場合、その旨を就業規則に記載するかは、「当事者の自由」とされている。


間違えた問題

女性の重量労働について

【労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して】
使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

問3 肢A

正答・・・〇

解説

■ 重量物※を取り扱う業務(1号)
・ 妊娠中の女性(妊婦)・・・×
・ 産後1年を経過しない女性(産婦)・・・×
・ 上記以外の女性・・・×

※重量物の重量は、年齢の区分に応じるが、30キログラム以上の重量物については、すべての年齢で就業制限となる。

×・・・就かせてはならない
△・・・申し出た場合には、就かせてはならない
〇・・・就かせることができる

なお、本問のパターン(×××)は最も厳しく例外的であり、他に、18号(有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務)がある。

■ 簡略表
(キーワード・・・・・妊婦/産婦/その他女性)
重量物/有害物発散・・・・・×××
著しい振動・・・・・・・・××〇
その他・・・・・・・・・・×△〇
高さ深さ5m以上/土砂崩壊・×〇〇


フレックス制の申請

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

問6 肢B

正答・・・✕

解説

フレックスタイム制を実施する際には、使用者は、所定の労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならないが、清算期間が1箇月以内のものであるときは、この限りでない。


今日もはここまで。
労働基準法に関しては、
だいぶ間違いも減ってきた?

まだまだ今日は行きますよ🔥

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