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【全科目】間違えた問題と解説#⑨

なんだかんだで進め切れていない。
ぶっちぎっていかないと。
本気で行きますよ🔥

厚生年金保険法 H29

障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。

問3 肢C 

正答


「2倍」ではなく、「4分の3を乗じて得た額の2倍」である。なお、前段は正しい。

解説

■ 原則
障害手当金の額 =
法50条1項(障害厚生年金の額)の規定の例により
計算した額(報酬比例の年金額) × 100分の200

■ 最低保障額
(障害手当金の額) < (3級の障害厚生年金の最低保障額) × 2
上記の場合には、「3級の障害厚生年金の最低保障額」の2倍、つまり、「2級の障害基礎年金の額 × 4分の3」※の2倍が最低保障額となる。

※50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。


健康保険法 H17

前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、その翌月以後拘禁が解かれた月の前月までの期間、保険料を徴収しない。

正答


任意継続被保険者は、この特例から除外されている。また、「その翌月以後」ではなく、「その月以後」である。

解説

前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。)である者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときには、その月以後、被保険者がその資格を取得した月にいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、いずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料は徴収されない。


国民年金法 H26

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。

問6 肢A

正答


支給停止「される」ではなく、「されない」である。

解説

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給することができ、付加年金も支給される。

なお、「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する」と規定されている。


雇用保険法 H16

特定理由離職者及び法23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の被保険者が離職した場合は、算定対象期間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ基本手当を受給できないが、特定理由離職者及び法23条第2項各号のいずれかに該当する者が離職した場合については、被保険者期間が通算して4か月以上あれば基本手当の受給資格が認められる。

問2 肢B 

正答


「4か月以上」ではなく、「6か月以上」である。

解説

原則として、基本手当は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給される。
ただし、特定理由離職者等については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上であったときに、支給される。





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