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【全科目】間違えた問題と解説#⑫

あんまり体調が芳しくないですが
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厚生年金保険法 H17

同時に存続厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者が、設立事業所に係る基金に加入員辞退の申し出をしないままに10日を経たときは、基金の加入員にはなれない。

問6 肢C

正答


「基金の加入員にはなれない」ではなく、「基金の加入員になる」である。

解説

同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者は、申出により基金の加入員とならないことができるが、その申出は、その者が同時に使用されることとなった日から起算して10日以内に、設立事業所に係る基金にする必要がある。
つまり、加入員辞退の申し出をしないままに10日を経たときは、原則どおり、基金の加入員となるのである。


厚生年金保険法 H24

【65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関して】

遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。

問3 肢C

正答


遺族厚生年金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金と併給できる。

解説

(併給の調整※)
■ 遺族厚生年金 + 遺族基礎年金 = OK(二階建て)
■ 遺族厚生年金 + 老齢基礎年金(付加年金) = OK
■ 遺族厚生年金 + 障害基礎年金 = OK

※65歳に達している受給権者に関して。


国民年金法 R3

国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。

問1 肢E

正答


「障害」ではなく、「死亡」に関し、一時金の支給を行う

解説

「国民年金基金(以下「基金」という。)は、第1条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする」と規定されている。

また、「基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする」と規定されている。


健康保険法 H23

指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし、申請者が、社会保険料について、その申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、その当該処分を受けた日から正当な理由なく2か月間にわたり、その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の一部でも引き続き滞納しているときは、厚生労働大臣は指定してはならない。

問6 肢B

正答


「2か月間」ではなく、「3か月間」である。また、「社会保険料の一部でも」ではなく、「社会保険料のすべてを」である。

解説

申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときには、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定をしてはならない。







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