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【労働基準法】間違えた問題と解説~令和元年択一式~

令和元年からは、一度説いたことのある問題。
サクッとおさらいしていきます🔥

押さえておきたいポイント

満18歳に満たない者の労働規則

満18才に満たない者については、原則として、以下の規定は適用されない。
・ 1か月単位の変形労働時間制(法32条の2)
・ フレックスタイム制(法32条の3)
・ 1年単位の変形労働時間制(法32条の4)
・ 1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5)
・ 36協定による時間外・休日労働(法36条)
・ 労働時間及び休憩の特例(法40条)
・ 特定高度専門業務・成果型労働制(法41条の2)

なお、使用者は、1か月単位の変形労働時間制等の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。


休業手当

法26条に定める休業手当については、賃金と解し、法24条に基づいて支払うべきものとされている。

(休業手当)
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

法26条



間違えた問題

通過支払いの原則の例外


労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。

問5 肢A
 

正答・・・✕
「労使協定」では、通貨以外のもので支払うことはできない。

解説

賃金は、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる(法24条1項但し書前段)。

なお、設問の場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる(法24条1項但し書後段)。


フレックスタイム制


労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

問6 肢B

正答・・・〇

解説

フレックスタイム制について、「清算期間が1箇月を超える場合において、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するものであり、時間外・休日労働協定の締結及び届出を要し清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない」とされている。


定額残業代


「いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」とするのが、最高裁判所の判例である。

問6 肢D

正答・・・✕
最高裁判所の判例では、「限られる」としていない。

解説

設問の記述は原審のものであり、その原審の判断について、最高裁判所は、「割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法がある」とした。

なお、「労働基準法37条や他の労働関係法令が、当該手当の支払によって割増賃金の全部又は一部を支払ったものといえるために、・・・原審が判示するような事情が認められることを必須のものとしているとは解されない」とするのが、最高裁判所の判例である。

結論として、「支払われた業務手当は、本件雇用契約において、時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていたと認められるから、上記業務手当の支払をもって、時間外労働等に対する賃金の支払とみることができる」と判示した。


一回といたことのある問題のはずが。。。。
まだまだ油断はできません。

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