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【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~平成30年択一式~①

やっぱりこっちの方がやりやすい?
うまく使い分けていきます。


押さえておきたいポイント

船舶の事業所認定について

「2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、第6条の適用事業所でないものとみなす」と規定されている。
したがって、設問の場合、法律上当然に、1つの適用事業所とされる。


障害手当金の支給について

障害の程度を定めるべき日において、次に該当するものには、原則として、障害手当金は支給されない。
1. 厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
2. 国民年金法による年金たる給付の受給権者
3. 当該傷病について国家公務員災害補償法や労働基準法等による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害(補償)等給付等の給付を受ける権利を有する者

なお、1.については、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(障害状態)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。

また、2.については、最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。


間違えた問題

加給年金額の対象がある障害厚生年金の受給者


加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。

問1 肢D

正答・・・✕
裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。

解説

加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。
ただし、障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は、提出は不要である。


保険料滞納者への処分について


厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。

問3 肢D

正答・・・〇
「徴収金の100分の4に相当する額」である。

解説

設問の処分の請求を受けたときは、市町村は、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

なお、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によってこれを処分することもできる。


状況の届書未提出者への対応


第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。

問4 肢B

正答・・・✕
当該老齢厚生年金が「支給停止され、・・・支給停止が解除される」ではない。

解説

正当な理由なくして、設問の現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金の支払が一時差し止められ、その後、当該届書が提出されれば、さかのぼって差し止分が支払われる。


今日本当にヤバイ。
調子悪いかもしれない。。。

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