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【健康保険法】間違えた問題と解説~令和元年択一式~①

出張中なのでお手柔らかに。
とはいえ、全力で行きますよ🔥

押さえておきたいポイント

全国健康保険協会の任期

(役員・委員の任期)
■ 理事長、理事及び監事・・・3年
■ 運営委員会の委員・・・2年


先進医療の実施について

保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出なければならない。


出産手当金の事項について

保険給付を受ける権利は、その権利を行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

出産手当金の消滅時効は、出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日から起算される。


間違えた問題

通勤手当


保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。

問3 肢B

正答・・・〇
「6か月ごとに支給される通勤手当」は、賞与ではなく「報酬」とされる。

解説

通勤手当は、被保険者の通常の生計費の一部に当てられていることから、報酬と解されており、6か月ごとに支給される通勤手当は、3月を超える期間ごとに受けるものであるが、6で割って、1か月あたりの額を算出し、各月の報酬に含める。


傷病手当金の制限について


傷病手当金の一部制限については、療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱いをすることは困難と認められるが、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間1か月について、概ね10日間を標準として不支給の決定をなすこととされている。

問4 肢D

正答・・・〇
傷病手当金の一部制限は、「1か月について、概ね10日間」の不支給である。

解説

「傷病手当金の一部制限については、療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱をすることは困難と認められるが、船員保険法第54条の規定を参考とし、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間1月について、概ね10日間を標準として不支給の決定をなすこと」とされている。


まだまだですね。
懲りずに追い込んでいきますよ🔥

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