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【全科目】間違えた問題と解説#㊴

今日は高崎から。
張り切って行きますよ。
とは言え長野に向かわなくては。。。


雇用徴収法 H24

日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保険者及び下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

問9 肢A

正答


下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、下請負人が納付しなければならない。

解説

請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合でも、雇用保険の保険関係は一括されないため、下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該下請負人が、印紙保険料を納付しなければならない。


国民年金法 H24

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

問3 肢B

正答

「保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上」ではない。単純に合算するのではない。

解説

死亡一時金は、死亡日の前日において
死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間に係る

保険料納付済期間の月数
保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給される。


雇用保険法 H24

都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。

問1 肢C

正答

「承認の申請がなされた日の翌日から」ではなく、
「承認の申請がなされた日から」である。なお、他は正しい。

解説

適用除外の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から雇用保険法は適用されない

ただし、雇用保険法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があったときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼって雇用保険法が適用される。


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