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【全科目】間違えた問題と解説#⑬

今日も出張ですが
朝は勉強から。
この習慣だけは譲りません。

雇用封建法 R2

【失業の認定に関して】

自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。

問2 肢C

正答


労働の意思を有するものとして「取り扱われる」ではなく、「取り扱われない」である。

解説

「内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者」については、「労働の意思を有する者として扱うことはできない。ただし、求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が自営の準備に専念するものではなく、安定所の職業紹介に応じられる場合には、労働の意思を有する者と扱うことが可能である」とされている。

したがって、自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われない。


厚生年金保険法 H18

受給権者が65歳に達しているときの老齢基礎年金については、原則として老齢基礎年金及び付加年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)、老齢基礎年金と障害厚生年金、老齢基礎年金と配偶者に対する老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金額を控除した額の2分の1相当額に加給年金額を加算した額)及び遺族厚生年金の3分の2相当額(経過的寡婦加算を含む。)は、それぞれ併給できる。

問8 肢D

正答


老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できない。

解説

老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できない。この点で、この肢が誤りとわかる。

■ 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 = OK
この併給は可能である。この場合において、遺族厚生年金にかかる経過的寡婦加算は含むことができる。
設問は、「経過的寡婦加算を除く」としているので、この点も誤りである。

後段については、平成19年4月1日前に65歳以上である場合、次の1.2.3を併給できる。
1. 老齢基礎年金
2. 老齢厚生年金の2分の1相当額
3. 遺族厚生年金の3分の2相当額(経過的寡婦加算を含む)
※死亡した者の配偶者である場合に限る。

しかし、平成19年4月1日以後においては、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止され差額支給となる。

したがって、後段の記述は、平成19年4月1日以後においては誤りとなる。


国民年金法 H25

【国民年金法第5条第7項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関して】

届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にあり、届出による婚姻関係において、一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われておらず、その状態がおおむね5年程度以上継続しているときは、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとみなし、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定する。

問4 肢D

正答


「5年」ではなく、「10年」である。

解説

「届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとき」には、次のいずれかに該当する場合等がある。
ア 当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止していると認められるが戸籍上離婚の届出をしていないとき
イ 一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われていない場合であって、その状態が長期間(おおむね10年程度以上)継続し、当事者双方の生活関係がそのまま固定していると認められるとき


健康保険法 H16

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。

正答


書類の保存は、「完結の日より2年間」である。

解説

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。


雇用保険法 R3

【未支給の失業等給付に関して】

死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。

問2 肢D

正答


最後が誤り。「受けることができない」ではなく、「受けることができる」である。

解説

「遺族は受給資格者が既に失業の認定、又は基本手当以外の失業等給付の支給要件に該当することの認定を受けた後に死亡した場合には、当該既認定に係る失業等給付の支給を請求することができるのはもちろん、未認定の失業等給付についても支給を請求することができるが、この場合には当該死亡者について、死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間についての失業の認定又は基本手当以外の失業等給付の支給要件に該当することの認定を受けなければならない」とされている。

したがって、設問の受給資格者について失業の認定を受けた場合、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができる。




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