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【健康保険法】間違えた問題と解説~令和3年択一式~②

今日も前回の続き。
前後半で分ける必要がないくらいまで
理解度高めていきましょ🔥

押さえておきたいポイント

事業主への懲罰

適用事業所の事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。

事業主が、正当な理由がなくて当該届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。



間違えた問題

入院時食事医療費


被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと推定される。

問6 肢E

正答・・・✕
最後が誤り。「推定される」ではなく、「みなされる」である。

解説

被保険者が健康保険組合直営の病院または診療所において食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなされる


短時間労働者の認定基準


同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。

問8 肢A

正答・・・✕
最後が誤り。被保険者として「取り扱わなければならない」ではない。「1日の所定労働時間」は、勘案されない。

解説

4分の3基準については、「1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う」とされている。

当該基準から「1日の所定労働時間」は、改正により除外されている。
したがって、「1日の所定労働時間」を「4分の3基準」にあてはめている設問は誤り。

なお、「4分の3基準」を満たさない短時間労働者は、所定の要件を満たせば、被保険者となるが、設問の短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間であるため、「1週間の所定労働時間が20時間未満であること」に該当し、結局、適用除外となる。

(設問の事例の4分の3にかかる計算)
1日の所定労働時間:8時間 × 3/4 = 6時間 = 6時間(4分の3以上)
1週間の所定労働日数:5日 × 3/4 = 3.75日 > 3日(4分の3未満)
1か月の所定労働日数:20日 × 3/4 = 15日 > 12日(4分の3未満)


資格喪失後の出産手当金


1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く。)を有する者であって、出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。

問9 肢B

正答・・・✕
資格喪失後の出産手当金を「受けることができる」ではなく、「受けることができない」である。

解説

資格喪失後の出産手当金の継続給付は、その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていることが要件である。

設問では、「退職日において通常勤務していた」ことから、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けておらず、当該要件を満たしていない。

したがって、設問の場合、継続給付である資格喪失後の出産手当金を受けることはできない。

なお、継続給付ではない「資格喪失後の出産手当金」は廃止されている※。
※「資格喪失後6ヶ月以内に出産した者に対する出産手当金の支給を廃止する」とされた。


諦めないでがんばりましょう。。。

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