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【全科目】間違えた問題と解説#⑩

今週もはじまりました。
忙しい一週間ですが
全力で行きますよ。。。

労災徴収法 H29

【労働保険料の延納に関して】

継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

問10 肢C 

正答


10月1日以降に保険関係が成立したときは、延納できない。

解説

設問の場合、延納はできないので、保険年度の中途に保険関係が成立した概算保険料として、当該保険関係が成立した日から50日以内(平成29年11月20日まで)に当該概算保険料を納付しなければならない。


厚生年金保険法 H17

すでに退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が、再就職して被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合は、当該月について総報酬月額相当額と基本月額との合計が支給停止調整額を超えるときであっても年金額は改定されない。

問5 肢A

正答


在職老齢年金が適用されるのは、「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者」である。

解説

再就職したがその月に退職した場合は、「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する」場合にあたらないので、在職老齢年金による支給停止の適用はない。


健康保険法 H24

被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

問1 肢A

正答


「6か月以内」ではなく、「3か月以内」である。

解説

(資格喪失後の死亡に関する給付)
1. 資格喪失後の継続給付を受けていた者が死亡したとき
2. 資格喪失後の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
3. その他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき

上記の場合、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

一般常識(社一)H30

【高齢者医療確保法に関して】

偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、都道府県は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

問7 肢C

正答

「都道府県は」ではなく、「後期高齢者医療広域連合は」である。

解説

「偽りその他不正の行為によつて後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる」と規定されている。





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