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【全科目】間違えた問題と解説#㊳

今日からまた出張。
仕事も頑張りつつ
勉強もスパートかけていきますよ。


健康保険法 H18

標準報酬月額が28万円以上である被保険者の被扶養者が、平成26年4月以降、70歳に達する日の属する月の翌月に医療給付を受けた場合、被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円未満のときは、その給付率は100分の90である。

問3 肢A

正答


「100分の90」ではなく、「100分の80」である。

解説

(一部負担金)
70歳に達する日の属する月以前である場合・・・100分の30

70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合
(次号に掲げる場合を除く。)・・・100分の20

70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、
標準報酬月額が28万円以上であるとき※・・・100分の30

※被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者等については、一部負担金の割合は軽減されている。


厚生年金保険法 H20

平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。

問2 肢E

正答


資格喪失日は、平成20年5月31日の翌日(平成20年6月1日)である。

解説

■ 資格取得日・・・その日(平成20年4月30日)
■ 資格喪失日・・・翌日(平成20年6月1日)
したがって、被保険者期間は、4月(資格を取得した月)から5月(資格を喪失した月の前月)の2ヶ月となる。


厚生年金保険法 H28

適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

問9 肢E

正答


同月得喪の例外である。

解説

被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する(同月得喪)。

ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く)の資格を取得したときは、算入しない。

したがって、設問の場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。



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