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【全科目】間違えた問題と解説#⑭

ランダムも忘れずに。
全科目も引き続き横断していきますよ。
張り切って行きましょう🔥

雇用保険徴収法 H29

都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。

問8 肢C

正答


認定決定された概算保険料の額の通知は、「納入告知書」ではなく「納付書」によって行われる。

解説

(労働保険料等の申告及び納付)
認定決定された概算保険料・・・納付書
■ 認定決定された確定保険料・・・納入告知書


厚生年金保険法 R3

2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。

問7 肢E

正答


設問の中高齢の寡婦加算額は、「加算し、按分」するのではない。1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に「加算」される。

解説

設問の中高齢の寡婦加算額は、「政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする」と定められている。

当該中高齢の寡婦加算額は、按分するのではなく、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い1の期間に基づく遺族厚生年金について加算される。

なお、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第60条第1項第1号の規定の例により計算した額に応じて按分した額とする」と規定されている。


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