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【全科目】間違えた問題と解説#64

今日はもう1クールランダムも。
今までの復習もできて
精度上がってきています。


国民年金法 H23

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。

問2 肢E

正答


特例任意加入被保険者には、寡婦年金の適用はない。

解説

死亡一時金、脱退一時金の規定は
特例による任意加入被保険者にも適用がある。
しかし、寡婦年金の規定の適用はない。

(第1号被保険者の独自給付との関係)
・任意加入被保険者
死亡一時金、脱退一時金、寡婦年金、付加保険料

・特例任意加入被保険者
死亡一時金、脱退一時金


労一 H23

【賃金や雇用に関して。(平成22年版労働経済白書(厚生労働省))】

一人当たり雇用者報酬(平均賃金)の変化率は、2000年代になってマイナスになっているが、その最も大きな要因は、外国人投資家の増加によって株主への配当を増やす圧力が高まり、ボーナスが低く抑えられた結果として、正社員の受け取る給与総額が減少したためである。

問23 肢C

正答


非正規雇用の増加が平均賃金の主な低下要因である。

解説

「正規雇用者と非正規雇用者では、非正規雇用者の収入は相対的に低く、その割合の上昇は、平均賃金(一人当たり雇用者報酬)を引き下げることとなる。
2000年代前半をみると、「雇用形態の構成変化要因」のマイナスは大きく、この時期の平均賃金の低下は、ほとんどが、この要因によるものである」と平成22年版労働経済白書において指摘されている。

(参考:令和4年版労働経済白書 P107)
 パートタイム労働者比率の増加は、女性や高齢者が、希望に応じて働く機会が増え、労働参加を進めるという意味で、望ましいことであるものの、一人当たりの平均賃金の引下げ要因となっている。
 また、産業分類別にみると、第3次産業の労働者の比率が増加した結果、パートタイム労働者比率が増加し、賃金の引下げ要因となっていることが分かった。


雇用保険法 H24

広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。

問4 肢C

正答

傷病手当は、基本手当の支給を受けることができない日について、支給される。

解説

傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について、支給される。

したがって、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。


健康保険法 H28

小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められている。

問1 肢B

正答

「企業、業種を超えた合併も認められている」である。

解説

(地域型健康保険組合にかかる合併の要件)
・合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること
・小規模で財政の窮迫している健康保険組合等を含むこと※

地域型健康保険組合にかかる合併は、企業、業種を超えた合併も認められている。

※指定健康保険組合、被保険者の数が所定の数に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。


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