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【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~令和元年選択式~

体調を崩しており
こんな時間になってしまいました。。。
自己管理は大事ですね。

問題文

 次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが、この期限は督促状を【A】以上を経過した日でなければならない。これに対して、当該督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は国税滞納処分の例によってこれを処分することができるが、厚生労働大臣は所定の要件に該当する場合にはこの権限を財務大臣に委任することができる。この要件のうち、滞納の月数と滞納の金額についての要件は、それぞれ【B】である。

2 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、【C】を調整するものとされている。

3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うが、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて、支払期月でない月であっても、支払うものとする。また、毎年【D】までの間において上記により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを【E】の年金額に加算するものとする。

選択肢

解答結果

A:× | B:× | C:○ | D:× | E:×

正答

A:(17)発する日から起算して10日
→(12)受領した日から起算して10日と回答
B:(8)24か月分以上及び5千万円以上
→(6)12か月分以上及び5千万円以上と回答
C:(19)保険給付の額
D:(2)3月から翌年2月
→(4)9月から翌年8月と回答
E:(15)当該2月の支払期月
→(16)当該12月の支払期月と回答

押さえておきたいポイント

AB. 保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが、この期限は督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。これに対して、当該督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は国税滞納処分の例によってこれを処分することができるが、厚生労働大臣は所定の要件に該当する場合にはこの権限を財務大臣に委任することができる。この要件のうち、滞納の月数と滞納の金額についての要件は、それぞれ24か月分以上及び5千万円以上である。

C. 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとされている。

DE. 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うが、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて、支払期月でない月であっても、支払うものとする。また、毎年3月から翌年2月までの間において上記により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。

出題根拠

A. 法86条4項
B. 則99条,則101条
C. 法34条1項
DE. 法36条の2第2項



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