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【国民年金法】間違えた問題と解説~令和4年択一式~①

新しい分野にもいきますよ。
もう立ち止まっている暇はない。

最初が肝心。
間違えまくっても進んでいきます。


押さえておきたいポイント

過料について

第1号被保険者及び第3号被保険者による「資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更」以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、10万円以下の過料に処せられる。

日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。

世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

基礎年金番号の利用制限等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。


間違えた問題

保険料半額免除期間について


保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

問4 肢A

正答・・・✕
「4分の1に相当する月数」ではなく、「4分の3に相当する月数」である。

解説

老齢基礎年金の額の計算において、保険料半額免除期間は次のように評価される。

保険料半額免除期間のイメージ
(国庫負担が3分の1の場合)
「××○○●●」= 4/6 = 2/3

(国庫負担が2分の1の場合)
「××○○●●●●」= 6/8 = 3/4

×・・・免除部分
○・・・納付部分
●・・・国庫負担部分

いずれにしても、「4分の1に相当する月数」とする本肢は誤り。

なお、条文上は、「保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数」と定められている(法27条4号)。


障害基礎年金


障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

問5 肢A

正答・・・✕
後段が誤り。正しくは、「その者に対して従前の障害基礎年金を支給する」である。

解説

障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が法36条1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。


心折れそうになる。
ただ、弱音は吐かずに
この分野も頑張っていきます。

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