見出し画像

【国民年金法】間違えた問題と解説~令和2年択一式~①

着実に前へ進んでいきます。
やるべきことを全力で。

押さえておきたいポイント

死亡一時金の受給額

死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算した額である。


自らの申し出により保険加入する資格

日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入員となることができる。


間違えた問題

障害基礎年金の受給権について


初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。

問1 肢B

正答・・・✕
障害基礎年金は「支給されない」ではなく、「支給される」である。

解説

障害基礎年金の保険料納付要件については、「ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない」と規定されている。

したがって、設問のように、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、保険料納付要件は問われないこととなる。

たとえば、20歳に達し第1号被保険者の資格を取得した後すぐに当該初診日がある場合などである。


被保険者期間算入のタイミング


平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。

問2 肢B

正答・・・✕
20歳に達した日とは、20歳の「誕生日の前日」である。

解説

設問の者は、20歳に達した日に第1号被保険者の資格を取得するが、20歳に達した日とは、20歳の誕生日の前日である。

したがって、設問の者は、令和元年12月31日に、第1号被保険者の資格を取得し、令和元年12月から被保険者期間に算入される

また、保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものであるので、同月分の保険料から納付する義務を負う。


資格取得の届出に関して


20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。

問3 肢B

正答・・・✕
設問は、「第3号被保険者」ではなく、「第1号被保険者」の取扱いである。

解説

第3号被保険者については、設問の取扱いはなされておらず、資格取得の届出を要する。

20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。


障害基礎年金の受給権について


障害基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき障害基礎年金でまだその者に支給しなかったものがあり、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族がその者の従姉弟しかいなかった場合、当該従姉弟は、自己の名で、その未支給の障害基礎年金を請求することができる。

問4 肢C

正答・・・✕
「従姉弟」は、4親等の親族であるので、未支給年金を請求することは「できない」。

解説

(未支給年金のポイント)
1. 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族
2. 生計を同じくしていたもの
3. 自己の名で請求


あれ、むずかしくないか、、、?

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?