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【労働基準法】間違えた問題と解説~平成30年択一式~

結局平成の問題も。
確実に落とさず取りに行きます。

目標は、間違えた問題なし。
さあ、今日も行きますよ🔥

押さえておきたいポイント

休日出勤

休日を含む2暦日にまたがる勤務を行った場合について、「法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる」とされている。

なお、「休日労働と判断された時間を除いて、それ以外の時間について法定労働時間を超える部分が時間外労働となる」とされている。


間違えた問題

変形労働時間制


いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。

問2 肢C

正答・・・〇
労働日が特定されたことにならないので、認められていない。

解説

「労働日を特定する言うことは、反面、休日を特定することとなり、設例の場合のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない」とされている。


就業を妨げる行為


労働基準法第22条第4項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される。

問5 肢E

正答・・・✕
例示列挙ではなく制限列挙である

解説

「国籍、信条云々は制限列記事項であって例示でない」とされている。

したがって、「労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」以外の事項については、通信をしても本条に反しない。

なお、上記通達では、「制限列挙」ではなく、「制限列記」との文言が使用されている。


平均賃金算定


労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。

問7 肢D

正答・・・✕
「制裁事由発生日(行為時)」ではなく、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」である。

解説

「労働基準法第91条の規定における平均賃金については、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、これを算定すべき事由の発生した日とする」とされている。


思いの外間違えてしまった。。。
まだまだ修行が足りません。
頑張っていきます。

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