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【健康保険法】間違えた問題と解説~平成30年択一式~①

ちょっと間が空いてしまいましたが・・・
今日も頑張っていきますよ。
思いの外はかどっていない分野。
ガンガン行かないと。

押さえておきたいポイント

被保険者の資格喪失確認について

(確認が行われない場合)
1. 任意適用事業所の取消しの認可による被保険者資格の喪失
2. 任意継続被保険者の資格の得喪
3. 特例退職被保険者の資格の得喪

なお、1.の資格喪失の場合、事業主が「被保険者資格喪失届」を提出しなければならない。
2.3.の資格喪失の場合、原則として届書は不要であるが、「資格喪失申出書」の提出が必要となる場合もある。


保険料の納付について

「被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする」と規定されている。


間違えた問題

健康保険組合の分割


健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

問1 肢D

正答・・・ ✕
「当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上」ではない。「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上」である。

解説

「健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」と規定されている。


厚生労働大臣から指定を受けた健康保険組合


健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。

問4 肢A

正答・・・✕
後段が誤り。「当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併」ではない。「当該健康保険組合の解散」を命ずることができる。

解説

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。

この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる


未納付者に対する督促について


保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。

問5 肢C

正答・・・✕
「14日以上」ではなく、「10日以上」である。

解説

「督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない」と規定されている。


次行きますよ、次!!

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