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【全科目】間違えた問題と解説#⑪

今日も始まります。
なんでこんなに眠いんのか。。。
寝すぎは良くないのかも。


厚生年金保険法 H23

被保険者であった者の死亡により、死亡した者の子(障害等級1級又は2級に該当する者を除く。)が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その後当該子が10歳で父方の祖父の養子となった場合でも、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでは受給権は消滅しない。

問3 肢B

正答


父方の祖父の養子(直系血族)となった場合は、失権事由ではない。

解説

直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったときには、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
父方の祖父は、直系血族にあたるので、養子となった場合でも受給権は消滅しない。


健康保険法 H26

法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。

問6 肢A

正答


「法人である納付義務者が、解散をした場合」は、保険料の繰上徴収事由に該当する。

解説

(保険料の繰上徴収事由)
1. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
 ロ 強制執行を受けるとき。
 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
 ホ 競売の開始があったとき。
2. 法人である納付義務者が、解散をした場合
3. 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合


国民年金法 H20

故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の全部又は一部を支給しないことができる。

問8 肢C

正答

「全部又は一部を支給しないことができる」ではなく、「支給しない」である。

解説

「故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない」と規定されている。

故意に障害を生じさせた場合は、絶対的給付制限事由である


健康保険法 H30

全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。

問1 肢A

正答

「9人以内」である。また、「総数の3分の2以上又は・・・各3分の1以上」である。

解説

「運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する」と規定されている。

また、「運営委員会は、委員の総数の3分の2以上又は法第7条の18第2項に掲げる委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができない」と規定されている。





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