【健康保険法】間違えた問題と解説~令和3年選択式~
出張先でも一問。
忙しいを言い訳にしませんよ。
問題文
選択肢
解答結果
A:× | B:○ | C:× | D:○ | E:○
正答
A:(16)特定保険料率 →(15)調整保険料率
B:(11)その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した
C:(10)総報酬額の総額 →(17)標準報酬月額の総額
D:(3)9月1日
E:(6)100分の0.5
押さえておきたいポイント
健康保険法156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。
基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。
特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から健康保険法153条及び154条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。
出題根拠
A. 法156条1項1号
BC. 法160条14項
DE. 法40条2項
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