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【全科目】間違えた問題と解説#㊷

四の五の言わずに
やるべきことをやる。
ただそれだけです。


厚生年金保険法 R3

老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。

問8 肢E

正答


「加給年金額」の加算要件となる被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。

解説

加給年金額の加算要件(被保険者期間240月以上)には、「離婚時みなし被保険者期間」および「被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まれない。

加給年金額の加算要件となる被保険者期間から、「みなし被保険者期間」は除外されている。


健康保険法 H27

強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。

問5 肢A

正答


「申請しなければならない」ではない。希望の有無に関わらず、手続き不要である。

解説

適用事業所が、適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その事業所については任意適用の認可があったものとみなされる(擬制任意適用)。
たとえば、人数の減少により、適用事業所の要件に該当しなくなった場合には、設問のような手続きをしなくても、任意適用の認可があったものとみなされる。


厚生年金保険法 R2

障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。

問4 肢C

正答


最後が誤り。「支給されない」ではなく、「支給される」である。

解説

障害厚生年金の年金額の改定の規定は、65歳以上の者又は老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないものに限る)については、適用されない。

過去に2級以上の障害厚生年金の受給権者であった場合には、それに伴い障害基礎年金の受給権は発生しており、65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給される。



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