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【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~令和元年択一式~①

今日もスタート。
ここ最近紙も進めているので
なかなか投稿ができなくなってます。

継続していかないと。
コツコツコツコツ・・・

押さえておきたいポイント

保険料滞納の延滞金

(延滞金が課せられない場合)
1. 保険料額が1,000円未満であるとき。
2. 納期を繰り上げて徴収するとき。
3. 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき。
4. 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき。
5. 計算した延滞金の金額が100円未満であるとき。

なお、滞納につきやむを得ない事情がある
と認められる場合も、延滞金は徴収されない。

保険料納付要件

1. 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき
→保険料納付要件が必要

2. 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
→保険料納付要件が必要

3. 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき
→保険料納付要件は不要

4. 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき
→保険料納付要件は不要


間違えた問題

至急繰り上げの老齢厚生年金受給権者


傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。

問3 肢B

正答・・・〇
「支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者」であるときは、事後重症による障害厚生年金を請求できない。

解説

支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者又は支給繰上げの老齢基礎年金の受給権者については、事後重症による障害厚生年金を請求できない


適用事業所の認定可否


個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。

問4 肢B

正答・・・✕
認可申請を行う「必要はない」。認可があったものとみなされる。

解説

青果商は、「物の販売又は配給の事業」に該当し、適用業種である。個人経営の適用業種は、常時5人以上の従業員を使用する場合は、強制適用事業所となる。

設問では、従業員数が4人になっているが、強制適用事業所(船舶を除く)が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その日に、その事業所について任意適用事業所の認可があったものとみなされる

したがって、設問の場合、適用事業所として継続するために、任意適用事業所の認可申請を行う必要はない。


高齢任意加入の認可日について


適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得する。

問5 肢E

正答・・・〇
厚生労働大臣の「認可があった日」に被保険者の資格を取得する。

解説

適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得する

なお、設問の場合、事業主の同意を得なければならない。


なかなかに苦戦しています。
しっかりやるべきことをやっていきましょう。。。

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