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【全科目】間違えた問題と解説#㉟

今日は気合入れていきますよ。
あと一か月。
死に物狂いで行きます。


健康保険法 H19

4月に遡って昇級が行われ、その昇級による差額給与が6月に支払われた場合、随時改定の算定の対象になるのは、4月、5月及び6月の3か月間の報酬月額であり、当該昇級により標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、7月より標準報酬月額が改定される。

問2 肢C

正答


設問の場合、随時改定の算定の対象になるのは、「6月、7月及び8月」の3か月間の報酬月額である。

解説

4月に遡って昇級が行われ、その昇級による差額給与が6月に支払われた場合など、通常受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けたときには、保険者算定となる。
この保険者算定において、6月(4月、5月の昇給分は除く)から8月までの3か月において、現在の等級との間に2等級以上の差を生じた場合には、随時改定の対象となり、9月より標準報酬月額が改定される。


厚生年金保険法 H29

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金は、それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに6か月以上の期間がなければ受給資格を得ることはできない。

問8 肢A

正答


「それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに」ではない。合算する。

解説

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして所定の規定を適用する。

したがって、合算して6か月以上の期間があれば受給資格を得ることができる。

なお、当該脱退一時金の額は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに、所定の規定の例により計算した額とする。


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