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【国民年金法】間違えた問題と解説~令和4年択一式~②

さて、前回の続き。
忙しい一週間だろうと、関係なく
全力で行きますよ🔥

押さえておきたいポイント

保険料納入時

被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずる。

また、納付受託者は、被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。



間違えた問題

国民年金基金解散時


国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。

問7 肢B

正答・・・✕
「400円」ではなく、「200円」である。

解説

国民年金基金連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る所定の責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。

設問の、徴収した基金に係る解散基金加入員が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。


老齢保険者期間について


大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

問8 肢D

正答・・・✕
「満額となる」ではない。満額とならない。

解説

第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する

したがって、設問の60歳から65歳までの5年間については、合算対象期間に算入され、老齢基礎年金の額に反映されないことになる。

よって、設問の場合、保険料納付済期間が37年(42年 - 5年)となり、65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額とならない



思いの外優しい領域なのかもしれない。
かすかに見えた兆しをものにしていこう。


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