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【全科目】間違えた問題と解説#㊲

なぜか昨日一日で疲れ切ってしまいましたが
気にせず今日も頑張っていきますよ。
全力投球です🔥


国民年金法 H19

配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。

問3 肢B

正答


後段が誤り。後段の場合も消滅する。

解説

子が配偶者以外の者の養子となったときは、遺族基礎年金の減額改定事由(法39条3項)に該当し、法40条2項により、設問の配偶者に支給する遺族基礎年金は、消滅する。

したがって、「その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない」とするのは誤り。

なお、当該子が、直系血族又は直系姻族の養子になったときは、その子は失権しない(法40条1項3号)。

子→失権しない
配偶者→失権する

(平成26年法改正)
遺族基礎年金の受給権者について、「妻」が「配偶者」に改められた。


国民年金法 R3

昭和31年4月1日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。

問3 肢E

正答

「障害基礎年金の受給権」を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。

解説

65歳以上の特例任意加入制度の対象者は、「昭和40年4月1日生まれの者」にまで拡大されており、設問の者は対象者である。

この特例任意加入制度の対象者であっても、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は除外されている。

これに対し、設問の「障害基礎年金の受給権を有する場合」は除外されていないので、設問の者は、特例による任意加入被保険者となることができる。


厚生年金保険法 H29

被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。

問8 肢E

正答

設問の場合、遺族厚生年金の受給権を得ることはできない。

解説

生計維持関係等の認定を行うに当たっては、受給権発生日等の所定の生計維持関係等の認定を行う時点(認定日)を確認した上で、認定日において生計維持関係等の認定を行う。

したがって、設問のように、生計維持の認定日後において、給与収入が年収850万円未満に減少したとしても、遺族厚生年金の受給権を得ることはできない。


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