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【全科目】間違えた問題と解説#⑦

今日は東京へ。
色んな所に行きすぎて
もうよくわからなくなってきた。


厚生年金保険法 H20

存続厚生年金基金は、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合又は加入者の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。

問3 肢D

正答


「加入者」の負担割合を増加することは「できない」。

解説

存続厚生年金基金は、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。


一般常識(労一) H28

【確定給付企業年金法に関して】

事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

問8 肢D

正答

「毎月」ではなく、「年1回以上、定期的に」である。また、「翌月末までに」ではなく、「規約で定める日までに」である。

解説

「事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない」と規定されている。

事業主は、当該掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。


国民年金法 H20

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される場合であっても別途加算されることはない。

問1 肢A

正答


脱退一時金には、付加保険料にかかる加算は無い。

解説

(付加保険料にかかる加算)
■ 死亡一時金・・・有り
■ 脱退一時金・・・無し





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