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【全科目】間違えた問題と解説#⑧

休日はより頑張っていきたいところ。
一日あたりを増やしていかないとですね。
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健康保険法 H28

被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。

問7 肢C 

正答


「その特別料金は、全額自己負担」である。

解説

予約診察制をとっている病院で予約診療を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、予約料に相当する額は全額自己負担となる。


労災徴収法 R4

労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行っている社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所)の事業主は、労働保険徴収法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合、有期事業以外の事業についての一般保険料に係る確定保険料申告書を提出するとき、年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。

問8 肢E

正答

年金事務所を経由して「提出することができる」ではない。年金事務所を経由して提出できない。

解説

「確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない」と規定されている(則38条1項)。

この確定保険料申告書の提出は、年金事務所を経由して行うことができる場合がある(則38条2項)。

しかし、同項2号括弧書きにおいて「法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く」と規定されている。

したがって、設問のように、「労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行っている」場合には、年金事務所を経由して提出できない。


労働安全衛生法 R3

安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。

問10 肢D

正答


周知させる「義務がある」ではなく、「義務はない」である。

解説

安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者については、設問のような周知義務はない。

なお、設問の周知義務は、産業医について規定されている(法101条2項)。


健康保険法 H18

療養があった月以前12月以内に、すでに3回以上高額療養費が支給されているときの標準報酬月額が28万円以上53万円未満である者の負担限度額は、77,700円である。

問6 肢D

正答


「77,700円」ではなく、「44,400円」である。

解説







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