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【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~令和元年択一式~②

久しぶりにこちらで。
新年度も始まりました。

紙もPCもうまく活用して
試験に備えていきます・・・🔥


押さえておきたいポイント

標準報酬月額の改定について

「実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる」と規定されている。



間違えた問題

遺族厚生年金の失権事由


障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。

問9 肢B

正答・・・✕
前段は正しいが、後段が誤り。「20歳に達したとき」ではない。「そのとき」である。

解説

(遺族厚生年金の子又は孫に特有の失権事由)
1. 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。
2. 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
3. 子又は孫が、20歳に達したとき。

設問前段は、1.に該当する。後段は、2.に該当する。


障害厚生年金と手当金の併給について


障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。

問10 肢C

正答・・・✕
併給することが「できる」ではなく、「できない」である。

解説

障害の程度を定めるべき日において、次に該当するものには、原則として、障害手当金は支給されない。
1. 厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
2. 国民年金法による年金たる給付の受給権者
3. 当該傷病について国家公務員災害補償法や労働基準法等による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害(補償)等給付等の給付を受ける権利を有する者

なお、1.については、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(障害状態)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。

また、2.については、最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。


バンバン進めていきますよ。
さあ今日も頑張っていきましょ🔥

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