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【健康保険法】間違えた問題と解説~令和4年選択式~ 2周目
早めに仕事を終えられたので
もうのんびり勉強します。
問題文
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり【A】であることとされている。
2 保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定する選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。
そのうち第4号によると、「病床数が【B】の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が【C】を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。
3 被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から【D】日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは【E】に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
選択肢
![](https://assets.st-note.com/img/1692171928747-5zNqoOBuMX.png?width=800)
解答結果
A:○ | B:× | C:× | D:○ | E:○
B:(11)200以上 →(7)150以上と回答
前回と全く変わらない・・・・
C:(10)180日 →(6)120日 と回答
6ヵ月。半年。の方が覚えやすいかも。
間違えているとこが変わらないのが情けない。
改めて復習しましょう。
解答結果
A:○ | B:× | C:× | D:○ | E:○
正答
A:(15)88,000円以上
B:(11)200以上 →(7)150以上と回答
C:(10)180日 →(8)150日と回答
D:(3)10
E:(17)厚生労働大臣
押さえておきたいポイント
厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」2条に規定する選定療養として、4号では、「病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」と規定されており、7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。
被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
出題根拠
A. 法3条1項
BC. 平成18年9月12日厚生労働省告示495号「厚生労働大臣の定める評価療養,患者申出療養及び選定療養」2条
DE. 則1条の2第1項,則2条1項
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