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【全科目】間違えた問題と解説#②

今週もはじまりました。
一日あたりの進める量を増やして
今週も頑張っていきますよ🔥


健康保険法 H18

転職により、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変更した場合や、全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県支部が変更された場合には、高額療養費の算定に当たっての支給回数は通算されない。

問6 肢A

正答


全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県支部が変更された場合には、高額療養費の算定に当たっての支給回数は「通算される」。

解説

(高額療養費にかかる多数該当の回数通算)
管掌する保険者が変わった場合には、支給回数は通算されない
■ 全国健康保険協会の支部が変更 ・・・通算可能
■ 健康保険組合から全国健康保険協会 ・・・通算不可


厚生年金保険法 R2

第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上の事業所に使用されるに至った日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

問2 肢A

正答


「5日以内」ではなく、「10日以内」である。

解説

第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。


国民年金法 R4

被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。

問7 肢D

正答

前段が誤り。「厚生労働大臣に対して」ではなく、「政府に対して」である。なお、後段は正しい。

解説

被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずる。

また、納付受託者は、被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。


一般常識(社一) R1

【国民健康保険法に関して】

市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。

問6 肢A

正答


「療養費」ではなく、「特別療養費」である。

解説

市町村及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。




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