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【労働災害補償保険法】間違えた問題と解説~令和元年択一式~

ちょっとだらけてしまいがち。
自分のペースが想像以上にゆっくりであること
改めて自覚して頑張っていきましょ。

押さえておきたいポイント

傷病特別支給金の支給額

第1級 114万円
第2級 107万円
第3級 100万円


間違えた問題

指定病院等


療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。以下本問において同じ。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。

問5 肢A

正答・・・✕
指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。

解説

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(指定病院等)において行われる。

厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院を、当該指定病院等にする規定はない。

したがって、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。


特別支給金

特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。

問6 肢D

正答・・・✕
特別加入者に、傷病特別年金が支給されることは「ない」。

解説

特別加入者に対しては、特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は、支給されない。なぜなら、算定基礎年額の基礎となるボーナス等の特別給与がないからである。

したがって、特別加入者に、傷病特別年金が支給されることはない。


何度も解いた問題はさすがに間違いも減ってきている。
この調子でガンガン問題解いていこう。

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