見出し画像

【全科目】間違えた問題と解説#⑤

今日は宇都宮から。
淡々と進めていきます。
あと2ヵ月。もっとピッチ上げていきます。

労働基準法 H18

使用者は、労働基準法別表第1第4号に掲げる事業において列車、気動車、電車又は航空機に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、同法第32条の2第1項の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる。

問4 肢C

正答


この特例に、航空機は含まれない。

解説

使用者は、列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、1か月単位の変形労働時間制の規定によらずに、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる。

なお、この規定は、1か月単位の変形労働時間制のかかる特例であり、所定の書面による協定、又は就業規則その他これに準ずるものにより定めることを要せず、1か月単位の変形労働時間制と同様に労働させることができる。


国民年金法 R4

平成17年4月1日前に第3号被保険者であった者で、その者の第3号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

問6 肢C

正答


「やむを得ない事由があると認められない場合でも」である。

解説

平成17年4月1日前に第3号被保険者であった者で、その者の第3号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

なお、平成17年4月1日以後の期間については、別の「第3号被保険者の届出の特例」が定められている。こちらの特例は、「やむを得ない事由があると認められるとき」でなければならない。



この記事が参加している募集

#朝のルーティーン

16,046件

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?