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【国民年金法】間違えた問題と解説~令和3年択一式~②

結局やる気が出ず。
自分がなりたい姿をイメージして
そことの乖離を意識しよう。

押さえておきたいポイント

死亡一時金の給付権利を裁定する主体

死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む)が行う。

また、当該請求を行うべき市町村(特別区を含む)は、当該請求者の住所地の市町村である。

なお、死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における所定の月数に応じて、12万円から32万円の定額である。


間違えた問題

給付額の計算


【令和3年度の給付額に関して】

20歳から30歳までの10年間第1号被保険者としての保険料全額免除期間及び30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和31年4月2日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900円)となる。

問8 肢A

正答・・・✕
満額(780,900円)と「なる」ではなく、「ならない」である。

解説

本問は、主に老齢基礎年金の年金額の計算における保険料全額免除期間の評価を問うものである。

老齢基礎年金の年金額の計算における保険料全額免除期間の月数は、480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。

(設問の事例)
■ 保険料全額免除期間・・・10年(120月)
■ 保険料納付済期間・・・・30年(360月)
■ 保険料納付済期間(任意加入)・・・5年(60月)

設問の場合、480から360と60を合算した月数を控除した月数(60月)が当該限度となる。

また、保険料全額免除期間は、平成21年3月分までは、3分の1、平成21年4月分からは、2分の1にて、それぞれ計算される。

設問の全額免除期間については、平成21年3月分までであるので、3分の1で計算される。

60月 × 3分の1 = 20月

したがって、設問の場合、
780,900円 × (360 + 60 + 20) / 480
= 780,900円 × 440 / 480
となり、満額(780,900円)とはならない。

(参考:日本年金機構HP)
全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。


併給調整に関して


第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

問9 肢E

正答・・・〇
遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

解説

死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、どちらかを支給し、他は支給しない(法52条の6)。

■ 遺族厚生年金と寡婦年金・・・併給不可(選択)
■ 死亡一時金と寡婦年金・・・・併給不可(選択)
■ 死亡一時金と遺族厚生年金・・・併給可


そろそろ振り返りもしないとな。
と実施方法も考えていきます。

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