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【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~令和4年択一式~①

さあ、新しいジャンル。
恐怖でしかないですが・・・
コツコツと初めて行きます🔥

押さえておきたいポイント

異なる年金の併給について

公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2以上の年金を受給できるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択受給することになり、他の年金の支給は停止される。

「老齢基礎年金と障害厚生年金」の組合せは、
原則通り、どちらか一方の年金の支給が停止される。

しかし、公的年金制度は、2階建て構造になっており、同一の支給事由(老齢、障害、遺族)で受給できる「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、併給できる。


高齢任意加入被保険者の撤回

適用事業所の事業主は、高齢任意加入被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことの同意を撤回することができる。


保険料の納期前徴収

保険料は、次の場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
1. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
  イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
  ロ 強制執行を受けるとき。
  ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
  ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
  ホ 競売の開始があったとき。
2. 法人たる納付義務者が、解散をした場合
3. 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
4. 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合


間違えた問題

被保険者期間の算出


甲は、昭和62年5月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成元年11月30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険の被保険者期間は、36月である。

問3 肢A

正答・・・〇
「5分の6」を乗じて得た期間となる。

解説

設問の被保険者期間は原則としては、30月である。

しかし、経過措置により、「第3種被保険者期間」は次のとおり計算される。
■ 昭和61年4月1日前の期間・・・3分の4倍
■ 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間・・・5分の6倍

したがって、設問の場合には、30月×6/5=36月となる。

なお、被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する(法19条1項)。


障害手当金と遺族厚生年金


障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者には障害手当金は支給されない。

問3 肢D

正答…〇
障害手当金は、「年金たる保険給付」の受給権者には支給されない。

解説

障害の程度を定めるべき日において、次に該当するものには、原則として、障害手当金は支給されない
1. 厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
2. 国民年金法による年金たる給付の受給権者
3. 当該傷病について国家公務員災害補償法や労働基準法等による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害(補償)等給付等の給付を受ける権利を有する者

なお、1.については、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(障害状態)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。

また、2.については、最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。


いやー痺れますね。ほんと。
これはがっつりいかないと。

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