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【健康保険法】間違えた問題と解説~平成29年択一式~①

ペースアップしないと間に合わない。
さあ、今日も全力で行きますよ🔥


押さえておきたいポイント

保険料の徴収

■ 全国健康保険協会が管掌する被保険者・・・厚生労働大臣
■ 全国健康保険協会が管掌する任意継続被保険者・・・全国健康保険協会
■ 健康保険組合が管掌する被保険者・・・健康保険組合
■ 健康保険組合が管掌する任意継続被保険者・・・健康保険組合


標準報酬月額

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分になっている。
最低は、第1級の58,000円である。
最高は、第50級の1,390,000円である。



間違えた問題

任意継続被保険者の保険料納付期日


任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

問2 肢E

正答・・・〇
「その月の10日」である。また、設問の場合、「その翌日」に資格を喪失する。

解説

(保険料の納付期限)
■ 原則・・・翌月末日
■ 任意継続被保険者に関する保険料・・・その月の10日※
※初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日までとする。

(任意継続被保険者の資格喪失)
1から3及び7については「翌日に」喪失。
1. 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2. 死亡したとき。
3. 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。

4から6については「その日に」喪失。(資格重複の防止のため。)
4. 被保険者となったとき。
5. 船員保険の被保険者となったとき。
6. 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

7. 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

(令和4年法改正)
法38条に7号が加わった。任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来するに至った日の翌日から、任意継続被保険者の資格を喪失するものとすることとなった。


任意継続被保険者の保険料について


前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

問4 肢E

正答・・・✕
任意継続被保険者は、この特例から除外されている。なお、拘禁されなくなった「月まで」ではなく、「月の前月まで」である。

解説

前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。)である者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときには、その月以後、被保険者がその資格を取得した月にいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、いずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料は徴収されない。


昨日もできなかった。
自らの意志の弱さ。しっかりかみしめていきます。

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