【健康保険法】間違えた問題と解説~令和4年択一式~②
後半戦。
少しずつ。でも、確実に進んでいきます。。。
押さえておきたいポイント
傷病手当金の支給期間
「日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6月)を超えないものとする」と規定されている。
移送費と療養費
「移送費の支給が認められる医師、看護婦等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる」とされている。
費用の負担に関して
日雇特例被保険者の賃金日額は、「1日において2以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によって算定した額」と定められている(法125条1項6号)。
また、事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負い、当該納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない(法169条2項3項)。
間違えた問題
介護保険被保険者に該当しなくなった時
正答・・・✕
「届け出なければならない」ではない。「65歳に達したこと」による場合、届け出は不要である。
解説
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、除外されている。
随時改定の手続き
正答・・・✕
設問の場合、随時改定の手続きは不要であるので誤り。
解説
「減給制裁は固定的賃金の変動には当たらないため、随時改定の対象とはならない」とされている。
現金給付である保険給付に関して
正答・・・✕
最後が誤り。設問の場合、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることが「できない」。
解説
「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる」と規定されている。
この資格喪失後の継続給付を受けるための資格期間について、共済組合の組合員であった期間は、算入しないこととされている。
したがって、設問の場合、共済組合の組合員であった「6か月」の期間は、「引き続き1年以上被保険者」であったことの期間には算入できないので、当該資格期間は、10か月(7か月+3か月)となる。
よって、設問の場合、傷病手当金の資格喪失後の継続給付の要件を満たさず、当該給付を受けることはできない。
やはり間違いが多いですが
一つ一つが学びになっています。
しっかり継続していきます。
今日も頑張っていきます🔥
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