見出し画像

【健康保険法】間違えた問題と解説~平成30年択一式~②

ここで諦めるか継続するかが今後の分かれ目。
何とか踏みとどまれそう。
忙しいを言い訳にせず行きますよ。

押さえておきたいポイント

臓器移植に係る海外療養費の取扱い

被保険者等が下記の状態のいずれも満たす場合には、海外療養費の支給が認められる「やむを得ない」に該当する場合と判断できる。
1. 臓器移植を必要とする被保険者等がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であること
2. 当該被保険者等が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高いこと


任意継続被保険者の保険料の前納期間

・ 4月から9月までの6か月間
・ 10月から翌年3月までの6か月間
・ 4月から翌年3月までの12か月間

なお、例外として、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。



間違えた問題

療養費の請求権の消滅時効について


療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

問7 肢D

正答・・・✕
「コルセットを装着した日の翌日から」ではなく、「支払った日の翌日から」である。なお、前段は正しい。

解説

「療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るにいたった日の翌日から起算される」とされている。

設問の場合においては、コルセットの代金を支払った日の翌日から消滅時効が起算される。


報酬額の算定時計算について

特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

問8 肢D

正答・・・✕
「通勤手当は報酬に含めて」ではない。含めない。

解説

特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は、報酬に含めずに算定する。


被保険者の被扶養者への該当有無

【本問においては、被扶養者の国内居住等の要件は満たしているものとする】
被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。

問10 肢B

正答・・・✕
被扶養者に「該当する」ではなく、「該当しない」である。

解説

配偶者の母は、一親等の姻族であり、3親等内の親族であるため、「生計維持」+「同一世帯」で被扶養者となる。

なお、認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となる。


コツコツやっていくしかない。
諦めないで行きますよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?