「私はこうして夢を学んだ」(その9)
私は去年、「インテグラル夢学」という体系をまとめたわけですが、その基本中の基本として「夢の王国憲法全12条」というのを案出しました。まさに「夢の法」の基礎となるものです。
その「第十条」に「夢と現実を認識する5段階進化」というのがあります。
私たちが夢をみるという現象は、眠りと覚醒の間にあるものではなく、夢によって夜の国に覚醒する(いわば夢において完全に覚醒する)ことを意味します。ただし、この現象はいきなり起こるわけではなく、それに至るまでには、5つの段階を経る必要があると私