54:不動産相続義務化、罰則もある
不動産相続登記の義務化は2024年4月1日施行されます。
今まで義務でない為、相続登記しないまま長期間経ち土地の所有者がわからなくなる事で売買できず、再開発、公共事業の支障となっており、所有者不明の土地が20%あると言われてます。
2024年4月1日以降は相続を知った日から3年以内に手続きをしない場合10万円以下の過料に処される場合があると謳っており、罰則を伴う法律改正であること、また2024年4月1日以前の相続も全てさかのぼる事になるため、相続して名義変更してない土地は全てが対象となるわけです。
2024年から施行される法改正では、相続によって取得した土地を国庫に帰属させる制度が新たに制定されました。法務局に申請、法務大臣の承認が得られた土地は国有地となり個人管理する必要は無くなります。但し全ての
土地が国有地として認められる訳ではありません。
『相続した土地は早めに名義変更すべし』
2024年4月になれば過去に相続した不動産も全て名義変更対象ですから早い段階で手続きすることをお勧めします。以下のような方は対象です。
①親が住んでた土地建物があり、そのままになっている
②親が耕作してた畑や田んぼがあり、そのままにしてある
③親が住んでた家に住んでいるが名義変更してない
④祖父母、両親が存命中から長年貸してた名義変更してない土地
上記の他、例え何十年前でも相続手続きしてない土地は全て対象です。
『不動産名義変更の基本的な流れ』
1. 名義変更を行う土地を管轄する法務局に行き登記申請書を貰う
2. 住民票や印鑑証明書など必要な書類を収集する
・登記識別情報または登記済証
・登記原因証明情報
・代理権限証書
・印鑑証明書
・住所証明書
・課税価格
・登録免許税(評価額の4/1000)
3. 集めた書類とあわせ法的書類を作成後に捺印する
4. 管轄の法務局へ申請する
5. 土地の登記完了証が発行される
法務局での名義変更登記、面倒ではありますが難しい訳ではありません。
例えば『四丁目22番地8』が登記記載内容なら、その通りに書く必要があり「4-22-8」では駄目「4丁目22番地8」も駄目です。
2024年4月1日以降は勿論、期限が近づけは法務局が混雑するのは明白ですから、今からゆっくり時間を掛けて行えば良いでしょう。自分や家族等が行えば『必要書類手数料』と『登録免許税として評価額の4/1000』だけで済みます。
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登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明に課せられる国税で流通税で税率は他の諸税と異なり千分率で規定されている。
-------------------------------------------------------------------------------------但し土地の名義人が高齢な場合、痴呆症の診断がされると『預金の引き出し』『不動産の売買契約』『介護サービス契約』『遺産分割協議』などできません。青年後見人申請しても動き出すまで3か月~半年も掛かります。
いずれにしても過去に相続した不動産があるなら2024年4月1日までに名義変更しておきましょう。
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参考資料(お時間のある時にでも読んでみてください)
あんしんサポート葬儀支援センター
代表ブログ 葬儀支援ブログ「我想う」
家族の死後に後悔しない為の一冊
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