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特許分析時に特許分類をそのまま利用するか否かの判断をどうするか?-マッサージ特許訴訟を例に

「知財情報を組織の力に®」をモットーに活動している知財情報コンサルタントの野崎です。

最近、noteの配信が滞っていて大変申し訳ございません。。。

先月はマッサージ特許訴訟を例にして、「キーワード検索で注意しなければいけない場合」について取り上げました。

今回は、マッサージチェア関連特許を例に、特許分析を行う際にIPC・FI・FタームやCPCなどの特許分類をそのまま利用するか否か、私がどう判断しているかについて紹介していきたいと思います。

1 まずは分析の目的と〇〇を確認

いきなりIPC・FI・FタームやCPCを見て、これなら特許分類をそのまま特許分析に使えそうだ!と判断するのではなく、まずは分析の目的を確認しましょう。

特許情報に限らず、何らかの分析を行うのには目的があります。たとえば

  1. 技術動向を把握したい

  2. 競合他社の状況を把握したい/自社・競合他社の比較をしたい

  3. 新規事業について検討したい

などです。これと合わせて確認しておきたいのが

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