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特許情報を用いた企業分析を行う際に、分析対象国の指定はどうしたら良いか?

「知財情報を組織の力に®」をモットーに活動している知財情報コンサルタントの野崎です。

特許情報分析を行う1つの目的として、競合他社の出願動向から既存事業の方向性を把握したり、新規事業・新規技術開発の兆候をつかむことが挙げられます。

そのような競合他社の特許情報分析を行う際に重要なのが、分析対象国(出願国または発行国)の選択です。

今回は「特許情報を用いた企業分析を行う際に、分析対象国の指定はどうしたら良いか?」というお題で以下私の考え方を述べたいと思います。


1 データベース収録単位

まず大前提として、利用するデータベースの収録単位が以下のどれかを確認します。

  • 公報単位

  • 出願単位

  • パテントファミリー単位

現在、公報単位のデータベースはほとんどないと思いますが、公開公報・登録公報それぞれで別々のレコードが形成されています。昔のIPDL(特許電子図書館)やUSPTOのPatFTやAppFTなどが公報単位のデータベースでした。

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