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ガーナ人男性の生活保護裁判等についてガーナ大使館に照会中

ガーナ人の生活保護が認められなかった裁判結果について、駐日ガーナ大使館に問い合わせをしていますのでその報告です。
今回もガーナ人の生活保護裁判についてのお話ということになります。


こちらは2日前の動画だったかなと思いますが、こちらのお話をさせていただきました。

漢字間違いと言葉間違いが2つありましたので、まずそこを訂正してお詫びしたいと思います。
日本において外国人の生活保護が認められるようになったきっかけといいますか、行政側の指示みたいなのがありまして、それが厚生省の社会局長の通知なんです。
通知なんですけど、前々回の動画では通達と書いておりましたので、そこは訂正したいと思います。

こちらは昭和29年に出されています。
昭和25年ぐらいからなんですけれど、朝鮮人の方が生活保護が削減されるとかそういうことで暴れたらしいんです。
役所に暴動みたいな形で複数の暴動があります。
神戸市の長田局であったり兵庫県の加須市とか、山口県もそうなのかな。
そういう社会的背景もあって、ただ当時は在日朝鮮人の問題もあるのであるけど仕方ないのかなという気はするんですけれど、ただ平成28年最高裁の判決で、生活保護が必要な適用となる国民に外国人は含まれないという最高裁判決がしっかりと適用されるべきかなと思います。
昭和29年のこの通知というのは、やはり今の時代に合わないのかなと思います。

今回のガーナ人の生活保護に関しては、外国人の生活保護を・・・
厚労省じゃない、すいません、ここを間違っておりました。
当時の厚生省です、昭和29年の通知なんですけれど。

それはまだ今も有効ではあるんですけど、今回なぜ裁判になったのかというと、これが間違いの2点目です。
私は永住資格と書いておりましたが、永住許可です。
あくまで資格じゃなくて許可ということです。
今回のガーナ人に関しては永住許可をお持ちではなかったということで、それは以前から認められている外国人生活保護の条件を満たさないということだったようです。


今回の裁判結果などを見て、ガーナ人の方について駐日ガーナ大使館に問い合わせたということです。
後ほど回答の方が来たらお伝えしようと思いますけれど、外務省のやり取りとかも今回は紹介させてもらおうと思います。
まずなんですけれど、やはり今回のガーナ人の方は色々と複雑な事情はあろうかとは思いますが、とはいえ慢性腎不全で透析が必要となっている状態に対しては、非常にその点に関しては同情するところですし、今回の裁判をやったりとかしたのも、この方のもちろん意思はあったと思うんですけれど、ただ裏で糸引いていると言いますか、そういう仕向けた人もいると思うんです。
それが良いか悪いかというと私はよろしくないと思いますけれど、その人の正義というものはありますから。
及川智志さんという弁護士の方を中心としてということです。
これもまた後で話したいと思います。
とはいえこのガーナ人の方がお病気で治療が必要な状態であるというのは、一定の配慮はすべきなのかなと私は医者なりに思うところであります。

今回のガーナ大使館の問い合わせについて、Twitterの方に報告をしておきました。
どういう問い合わせしたのかというのも、秘書の方もツイートされているのでそこも紹介したいと思います。
6月12日に東京新聞が記事を出してるんです。
今回の判決が出る前の初弁論の時の記事になります。

私が気になったのはここです。

母国のガーナ大使館には、千葉市に生活保護を申請する前から何度も相談や支援要請をしている。ただ、代理人の及川智志弁護士によると、まともな返事は来ていないという。

ここが引っかかったんです。
我々の方でもここは裏取りしておいた方がいいだろうということで、ガーナ人男性から大使館への相談内容について外務省へ確認をお願いします、ということで秘書の皆様に指示をここでお伝えをしておいたわけです。

「まともな返事は来ていない」は表現が雑すぎるかなっていうところで気になったんです。
興味深いリプをいただいておりました。
共産党員さんなのかそこはわかんないんですけれど、こういう言及はされているということです。

私の事務所の秘書の村上ゆかりさんです。

内容はこういうことです。

【質問内容】
https://tokyo-np.co.jp/article/345705
ガーナ国籍の男性の生活保護が認められなかった判決(控訴審)について、ガーナ大使館がこれをどう受け止めているのか、見解を確認したいです。
また、東京新聞の記事↓によると「母国のガーナ大使館には、千葉市に生活保護を申請する前から何度も相談や支援要請をしている。ただ、代理人の及川智志弁護士によると、まともな返事は来ていないという。」
https://tokyo-np.co.jp/article/332943
とありますが、これに関する事実確認をしたく、相談及び支援要請の詳細内容と、それに対してどのように対応したのかを伺いたいです。

さらにその裁判資料の方も入手していただいて読んでいただきました。

外務省やってくれないんだということで、これどうなんですか。
外務省からすると「自分でやれ」みたいなところはあるのかもしれませんが、この件で私がショックだったのは、これ国民の関心が高いわけです。
それを外務省がなんか他人事みたいな。
これこそ外務省が国民の関心がすごい高いので外務省の方から主体的にやってもらっていなかったというのもそうなんですけど、そこは仕方ないのかなという感じです。
ガーナ人の方のヘイトにもつながっているのでそれを防ぐ役目も外務省すべきかなと思うんですけど。

この後うまくいかなければ、電話なりなんなりします。
リプの方です。

こういう形でガーナ大使館の方には問い合わせておきました。


今回のガーナ人の方、色々あるみたいなんです。
例えばお兄さんが日本で会社をいくつか経営されているのかな。
経営者ということなので親類を頼るという意味では、複数の会社を経営している経営者なんて、しっかりと頼るべきかなと思うんですけれど。
もう一つ、この方は「ガーナに帰ると透析は金持ちしか受けれない」っていうことなんですけれど、果たしてそうなのかっていうところなんです。
この件に関しても私が普段色々と政策面で参考にさせていただいているブログが面白いことというか興味深いことを書かれていますので、そちらを紹介します。
この方は非常にブログ興味深いブログを書かれておられまして、毎日更新されてて、冒頭フワちゃんに関するお話です。

8月6日、生活保護申請を千葉市に却下されたガーナ国籍男性が処分取消を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は男性の請求を却下・棄却する判決を出した。

腎不全を発症し、就労資格を失う
原告はガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワク氏。

ジョンソン氏は2015年に留学ビザで来日。東京都内の日本語学校に通いつつ、留学ビザで認められている範囲でアルバイトを行っていた。卒業後はすぐに就職が決まり、在留資格は就労が可能なものに変更され、フルタイムの従業員として会社に勤務する。

しかし、2019年に慢性腎不全を発症。週に3回の透析が必要になった。会社を解雇され、在留資格は医療を受けるための「医療滞在」に切り替わったが、就労は禁止された。

ガーナでは施設が不十分であり、富裕層しか透析を受けることはできないため、ジョンソン氏は日本に住み続けることを決意。

しかし、就労が禁止されている以上、自分で生活費を稼ぐことはできない。そのため、2021年11月、ジョンソン氏は千葉市に生活保護を申請した。

同年12月、市は申請を却下。同月、ジョンソン氏は市に処分取消を求める訴訟を千葉地裁に提起。

2024年1月16日、千葉地裁は「生活保護法の対象に外国人は含まれておらず、自治体の裁量で行う保護に準じた支給についてもすべての外国人が対象となるものではない」として訴えを退ける判決を言い渡す。

今回の控訴審でも、東京高裁はジョンソン氏の訴えを退けた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9ec36e9251dc94800c58c731b3fac8fe96de506b

ここからはブログの主の方の記事内容になります。

この弁護士JPの記事は
「件のガーナ人とガーナ人を利用して外国人への社会保障適用拡大の前例を作ろうとしている側」
の主張からの書き方になっていると思います。

医療滞在に切り替わったのではなくて「切り替えた」はずです。

「医療滞在に切り替わったことで就労が禁止された」
と、やはり被害者アピールのような書き方になっていますが、
医療滞在、つまり治療目的で日本に来て滞在するよ
という滞在名目に切り替えたのですから
就労が禁止されたのではなく「就労できなくなった」と書くべきです。

就労から滞在目的を変えたんですから当たり前でしょう。

就労が禁止されて生活費を稼ぐことができないのだから
この俺様を生活保護で日本人の税金で保護するのが当然だ!

いえ、保護を求めるのはガーナ政府です。国籍国へどうぞ。

>ガーナでは施設が不十分であり、富裕層しか透析を受けることはできないため、ジョンソン氏は日本に住み続けることを決意。

ガーナには徳州会が透析センターを(現在4箇所?)設置していたはずなんですが?

https://pachitou.com/2024/08/09/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%8c%e7%9b%ae%e7%9a%84%e3%81%ae%e6%82%aa%e8%b3%aa%e3%81%aa%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%81%a8/

ということでブログの方にも徳州会グループへとリンクが貼ってあるわけなんです。
徳州会はそういう活動もされてるんですか。
徳州会は幅広いです。

さらに続きいきます。

https://www.icnet.co.jp/wp-content/uploads/2021/03/Ghana_health.pdf

2003年からガーナは国民健康保険制度が開始され、
妊娠中の女性、貧困層、障害者、70歳以上の高齢者は保険料が免除される
とあるので、主張している内容とは全く違う実態のようです。

「ガーナでは金持ちしか透析を受けられないから、日本の金で日本で生活費も治療費も負担するのが当然だ!」

という主張は同意しかねますし、
彼の兄は日本で自動車販売などを手がける経営者ですので
その程度のお金は出せるんですよね。

でもそういうお金は出したくなくて
日本の社会保障制度にフリーライドさせる手伝いをしている
ということになろうかと思います。

社会保障へのフリーライド目的利用のための突破口として
このガーナ人を利用しているのが彼の支援者や弁護団らでもあるでしょう。

確かにそんな感じはするかなということです。


今回の動画の目的として、ガーナ大使館の方に問い合わせ中であるということをお伝えしたかったということです。
新聞の記事だと、本当に重要な背景とか書かれてないんじゃないかなという気もしますので、ガーナ大使館がそんな塩対応するのかなというのも気になります。
ということで、返事が来たらお伝えしたいと思います。

一回、駐日中国大使館に問い合わせしたことがあるんですけど、家族が捕まったということで中国人の方が相談来られて問い合わせしたんですけど、無視されました。
なので今回も返事が来るのかどうかはわかりませんが問い合わせはしたということです。
繰り返しになりますけど、外務省さんの方が少し残念かなという気はしますけど、これは仕方ないです。

及川智志さんのTwitterの方を見てみましょう。

こういう考え方もあるかもしれないですけど、私は無理です。
というのも、やっぱり日本の税金になりますし、これを突破口にされるととんでもない額の税金が必要になってきますので、ここはしっかりと対応する必要があるかなということです。
高裁の判決を出した裁判官は非常に良い仕事をされたんじゃないかなと思います。
ガーナ人の方におかれましては、自分の国、ガーナの方でも国民健康保険も適用される可能性もありますし、透析もできるということで、まずガーナ大使館の方の対応がやっぱり気になりますということで、今回問い合わせということでその報告でした。
また返事とかね来たらお伝えしたいと思いますけど、私が以前、駐日中国大使館にメールを送った時と同じく「返事来るのかな」というところは気になるところですのです。
また数日経っても返事来なかったらまた対策とかは考える必要があるのかなと思っています。

繰り返しになりますが、ガーナ人の方におかれましては、透析生活はやっぱり大変なので、そこはしっかりと治療と言いますか、治りきるものでもないので大変ではありますけど、そこは同情はするところです。
皆さんのご意見などをお聞かせいただけたらと思います。

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