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情報公開請求の事務手続き 事例

情報公開請求の事務手続きに関する事例紹介記事です。

役所に対して行う情報公開請求の手続きは、各役所のホームページに公開されています。
具体的な手続き等は、役所毎に異なりますのでご注意ください。

私は、東大阪市役所に対して、2020年の11月~12月に、情報公開請求の手続きを行いましたので、手続き関係について、参考に公開させていただきます。


1 問題意識

私は東大阪市役所が推進する「東大阪はラグビーのまち」事業に対して問題意識を持っていました。

東大阪市役所が「ラグビーの日」を制定したという情報を得ましたので、この制定の根拠を知りたいと思いました。


2 情報探索

私は、市役所まで出向きました。そして、「ラグビーの日」を所管する担当課を見つけました。

担当者の話によると、「ラグビーの日」は、「要綱」(ようこう)で定められている、とのことでした。

要綱は、市役所の判断だけで定めることができ、市議会や学識者等の会議に諮る(はかる)こと無く市役所が単独で定めることができます。

要綱というものは、市役所が積極的にホームページなどで公表はしていません。非公開の文書でもありません。

情報公開請求によって、市民は要綱を入手することができる、とのことでした。


3 公文書開示請求

私が「情報公開請求をしたい」旨伝えると、要綱の担当者は、私を、庁舎の1階にある、情報公開請求を所管する課に連れて行きました。

そこで、私は「公文書開示請求書」に記入することになりました。

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請求の目的」欄には「内容を確認したいため」というような趣旨を書いたように思います。

公文書の名称又は内容」欄には、請求する要綱の文書名を記入することになりますが、正確な文書名など、私には分かるハズがありません。なので、「ラグビーの日を定めたようこう」という具合に、要綱の部分をひらがなで書いて提出しました。
要綱の担当者が同伴していたからかもしれませんが、請求書には、記入上の問題は無かったようです。
後から分かったのですが、この公文書(要綱)の正式名は「花園ラグビーの日を定める要綱」でした。

情報公開の担当者から「2週間後をめどに私あてに文書を送るので、それを市役所に持参して欲しい」旨言われました。


4 具体的な書き方

上記の「ラグビーの日」案件ではなく、その後日、別件で、Wordというワープロを使った情報公開請求をしました。

・「開示方法の区分」欄等で、四角の箱(□)にㇾ点を使う箇所がありますが、そこには、れ点(ㇾ)を該当箇所に書き、□を削除すれば良いです。

以下の記事は「ラグビーの日」案件です。


5 公文書開示決定通知書

情報公開請求から概ね2週間後に、市役所から、市長名で、私あてに、私の住所に、「公文書開示決定通知書」が郵送されてきました。下の写真参照。

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「開示の日時」に記された日以降に、市役所の、「開示の場所」欄に記載された課(情報公開の担当課)に出向くことになります。


6 公文書を入手

市役所の情報公開の担当課に、「公文書開示決定通知書」を持参し、職員に渡すことになります。職員の事務作業が終われば、通知書を返却してくれます。
運転免許証等の提示など本人確認をしません。印鑑も不要です。

この案件の場合は、費用として10円を情報公開の担当課に支払うことになっていました。費用は案件毎に異なります。

上記手続きにより、無事、要求していた要綱を入手できました。


7 入手した文書の活用方法

情報公開手続きによって入手した文書を、個人の満足感だけで終わらせたくはありませんよね。

入手したこの文書の活用に関して、何か制限はあるのでしょうか。
東大阪市情報公開条例には、次のとおり定めがあります。

(公文書の開示を受けたものの責務)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を不当に侵害することのないよう努めなければならない。

「条例の目的」は次のとおりです。

(目的)
第1条 この条例は、実施機関が保有する情報の公開について必要な事項を定め、公文書の開示を求める権利を明らかにすること等により、市民の知る権利の保障と市政への参加を推進するとともに、実施機関の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、もって市民の市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の進展に寄与することを目的とする。

上記の「公文書の開示を受けたものの責務」を整理すると、次の2点になります。

1 条例の目的に即すこと
目的とは、市民の市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の進展に寄与することです。
2 第三者の権利の侵害禁止

公文書の開示を受けたものは、上記の責務を守れば、開示された情報を第三者に公開しても良い、と解釈できます。

この場合、「市政に対する理解と信頼を深め」なければなりませんので、
・開示された情報を改変してはいけません
・開示された情報と、それ以外の情報(自分の意見など)は明確に区別して公開しなければなりません


7 根拠(条例)

情報公開手続きは、東大阪市では「東大阪市情報公開条例」に基づいています。


8 入手した要綱

上記手続きにより、2020年12月に入手した「花園ラグビーの日を定める要綱」を次のページで公開しています。

以上

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