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永住権保持者は必見!『7つのルール』

こんにちは、アメリカ法律相談です。

 最近増加している相談内容に、グリーンカード保持者からのご相談があります。とくにアメリカ国外への長期滞在(ご親族の介護・家庭の事情・コロナ失業などによる一時帰国など)に関する事柄が増えています。

 グリーンカードの取得に関する情報はとても豊富ですが、一方で取得後に遵守しなければいけない事柄に関する情報はあまりありません。しっかりとケアしないと、せっかく苦労して取得した永住権も失効させてしまうケースもあります。永住権が失効してしまった!という事態にならないように、この記事にルールをまとめてみようと思います。参考になれば幸いです。

グリーンカード保持者は必見 『7つのルール』

その1. 引越しをしたら移民局に住所変更届けを出そう

オンラインまたは郵送で簡単にできます。

その2. 毎年納税報告をしよう

Tax Returnを怠ると、市民権申請の際に支障をきたします。また永住権の制度も更新されるため、通常の更新時に影響がある可能性もありますので、Tax Returnはきちんと行いましょう。もし米国外で収入があった場合でも、申告を行ってください。通常外国の収入は2重課税はありません。

その3. 『6か月以上』の米国外居住は認めていません

 時々、アメリカ国外に居住をして、定期的にアメリカに数日滞在をすればGCを維持できると思われている方がいますがそれは間違いです。これを継続するとステータスを剥奪される可能性があります。理由はアメリカに居住をする意志が無いと判断されるからです。

永住権の維持をする場合は、それなりの実績・証拠が必要です。
1 Tax Returnをしている
2 米国内に不動産を所有している
3 米国内に家族がいる
4 米国でBusinessをしていて従業員がいる
5 その他本人と米国とのつながりを証明できる書類がある

日本のご両親の介護や、ロングステイなどで米国外に6か月以上滞在予定の方は、かならず再入国許可書(Re-Entry Permit)を取得 してください

ReEntry Permitのルールは滞在年数のリミットや、制限事項があります。詳しくは専門家に相談しましょう。

その4. 市民権(Citzenship)申請が可能になります

通常はグリーンカード取得後、5年経過している場合。又は 結婚によるグリーンカード取得者は結婚が継続していれば3年後に申請が可能です。

その5. アメリカ国内で逮捕歴・有罪宣告が無いこと


麻薬・銃による犯罪は有罪宣告を受けた後で移民局から国外退去命令が
出ます。

その6.  Selective Service(徴兵制) への登録


男性で18-25歳の時にグリーンカードを取得する方は徴兵制による登録をする必要があります。 もし登録を行った場合は米国市民権申請取得に影響します。

その7.  かならず、10年に一度の更新をする


 永住権と言えども、10年に一度のBackground Checkの為に更新申請が必要です。自動車の運転免許と同じです。きちんと永住権保持者としての義務を果たしましょう。

 いかがでしたか?次回は 「その3」で触れた 6ヶ月以上アメリカ国外に滞在する場合に必要な、再入国許可証(Re Entry Permit)について、詳しいお話をしようと思います。

Youtubeの解説もあります!



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