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②傷病手当の申請~副業に注意

ご覧いただきありがとうございます。

人生初の、そして突然のうつ病体験記、今回は標題にある通り、傷病手当にかかり体験したことや感想を書き連ねたいと思います。

よろしければ最後までお付き合いください。

前回同様、傷病手当が何ぞやとか、手続きの方法は…なんてことは、巷に私が述べるより正確な情報があふれているので割愛します。

そのうえで私が体験したこと、感じたことが参考になればと思います。

こうしたセーフティネットのおかげで生活が成り立つのですから、メリットがデメリットをはるかに上回ると感じています。その前提で、メリットと注意すべき点を述べたいと思います。まずはメリット。

1)休業中の労働が免じられている期間に、およそ6割の収入が補填されることは非常にありがたい。

これに尽きるのではないでしょうか。日本に生まれてよかったと思うのはこんな時です。

次に支給に当たり注意すべきポイント。

1)支払い日に給与が振り込まれない。各種支払い、引き落としがある場合は調整が必要。

2)これまでより収入が減る。また社会保険料も引かれるので、手取りはさらに少なくなる(会社によっては手当の支給まで立て替えてくれるので、当然ですが)。

3)毎月(毎回)傷病手当申請書の記入と依頼(主治医へ)をする必要がある。

そして私がうっかりしていたのが次の点です。

4)副業をしている場合、当該業務継続により傷病手当が受けられなくなる可能性がある

休業数日経って…ふと「副業、どうしよう?」

地方社会保険事務局長あて「厚生労働省保険局保険課長・社会保険庁運営部医療保険課長通知(平成15年2月25日/保保発第0225007号/庁保険発第4号)

○資格喪失後の継続給付に係る関係通知の廃止及び「健康保険法第98条第1項及び第99条第1項の規定の解釈運用」について」

によれば…

健康保険法第99条第1項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」(労務不能)の解釈運用については、「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事(…中略…)することにより、賃金を得るような場合(…中略…)には、通常なお労務不能に該当するものであること」と記載されています。

文面から「代替的性格」を持たない副業であれば労務不能ということで傷病手当の支給が認められるように思います。

このことに明るい方もおられるかと思いますが、各々の状況によりますので詳しくは会社や保険者等に確認いただくことがよいようです。

私は副業をしていたのですが、念のためこちらもお休みすることにしました。急なことで迷惑をかけた申し訳なさで、その後数日間はかなり落ち込みました。

そして、やりがいとか信用とか言った、目に見えない「何か」を失った感じがしました。副業先の方はみな自分のやる気を伸ばしてくれる方ばかりで、やりがいがあっただけに戻りたい気持ちが強いのですが…現時点では戻れるかどうかわかりません。

以上、最後は暗い感想になってしまい申し訳ありません。

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上記は個人的に感じた点です。雇用状況等により各々異なると思います。副業が認められたり、また企業(医療保険者)によってはさらに手厚い金銭補償をしてくれるところもありますよね。

読んでくださった皆様が後々困らないような対応のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。




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