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悲報!?特別控除が65万円から55万円に!

はい、どうも

最近は、フリーランスの方とか増えてますし、
サラリーマンの方でも「副業やったんで〜」ということで、青色申告している方もいらっしゃると思います。

(青色申告のことを知らない人はあまりこの記事を読んでないと思いますけど、気になる方は↑こちらをチェックしてみてください)

ざっくりまとめると、

事前に届け出をして、ちゃんと複式簿記とか貸借対照表を添付したり、要するに”ちゃんとお金の流れを明確にしてくれれば”→特別控除っていうお得な税制を用意するよ」ということです。

特別控除はなぜお得なのか?

それは、利益の金額から差し引けるからなんです。

それが、なんと令和2年から(つまり、令和3年3月15日提出の確定申告から)改正になります!
何度も書いてきてますが、65万円から55万円になってしまいます。

「ええええええ!!! てことは、これまでよりも多く税金払うことになるやんけ!ふざけんなよ政府!」という声が聞こえてきそうですが、安心してください。

「これまで通りしていても損はしません」

むしろ、要件を満たせばもっとお得になりますので最後まで読んでください。

資料をみてください。

白い「基礎控除」と青い「青色申告特別控除」がありますよね、

基礎控除は「国民がみーんな使える控除です」

その基礎控除が、38万円から48万円にアップします!
これに喜ぶ人はたくさんいますよね!

そして、この記事の主題である「特別控除を10万円減らします」ということなのですが、ここで終わりではなく、右の「改正2」を見てください。

あれ?65万円になってる??

そうなんです。 要件を満たせば、65万円に戻せるんです。
つまり、基礎控除の10万円アップ分そのままお得にできるんです!

では、その要件とは???

細かくはしっかりと皆さんでも調べて頂くとして、
ざっくりと説明します。

e-Taxの存在はご存知とは思いますが、web上で確定申告を行うということなんですが、マイナンバーとそのカードリーダーが必要なんですよね笑

マイナンバー通知カードじゃないですよ? 顔写真入りのカード

もってます??? ちなみに僕は持ってないです笑
ここがすこーし面倒かもしれないですね。。(最初だけですけど笑)

2番目の「電子帳簿保存」ですが、

まぁ、要するに「領収書などの保存書類をスキャンなどして、電子帳簿で保存する」ということで、一見すると「簡単じゃね?」と思われますが、

事前申告が必要です。しかも3ヶ月前までに。

例えば、2021年の1月1日〜12月31日までの申告に使おうとすれば、1月1日の3ヶ月前までに事前届け出をしていないといけません。つまり2020年の9月末ですね。
ただし、制度が開始する1発目の令和2年分だけは同年の9月29日まででもいいですよという例外を用意されていますね。


はい、というわけで、ざっくりと説明をしてきました!

「ちょっと手続き変えるけど、10万円分もっと優遇するから手続きに慣れてね〜 でも慣れたら今までよりも楽だと思うよ〜」という政府からのメッセージと捉えてます笑

タイトルでは「悲報!?」と煽りましたが、悲報ではないですね。

青色申告で該当する方は、少し先の改正ではありますが、電子帳簿などの事前申告もありますので、早めの準備をしていきましょうね〜〜

(スキを押してくださると喜びます)

それでは!


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