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接道義務って必要?

前の記事の捕捉です。


接道義務とは、「都市計画区域内」では道路に2m以上接していない土地に建築物を建てることができないとうものです。何故、道路に2m以上接していないと建築物を建てることができないのでしょうか。ズバリ、それは建設地に工事車両を乗り入れられないからです。非常に明快な理由です。

それから、車を土地に乗り入れられないというのは、非常時に消防車や救急車などの緊急車両も近づけないということです。住んでいる人にとって安心できないですよね。

非常時に緊急車両が通行できるために、その土地が接する道路にも規定があります。それが「建築基準法」で道路を定めている理由です。建築基準法の道路とは道路法や都市計画法による幅員4m以上の道路のことですが、例外もあります。

例外の代表的なものが「42条2項道路」と呼ばれるもので、現在の建築基準法が制定された昭和25年にすでに道として使用されていた幅員4m未満の道路です。この42条2項道路に接している土地は、道路の中心線から水平距離2mを道路とみなし、新しく建物を建てるときはこの境界を道路境界線として建築しなければなりません。いわゆる「セットバック」です。セットバックすると敷地面積が小さくなりますで、建てられる建物の許容床面積も小さくなります。

以上が接道義務を課している理由です。接道義務はその土地に住む人の安全を確保するための、とても大切な法律なのです。


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